プロジェクトアブロードに参加される皆様(以下「参加者」)は、参加申込書を提出することにより、本規定を承諾したことになり、83 Queens Road, Brighton, East Sussex, BN1 3XE, UKに登記上の住所を有する登録番号02738781のProjects Abroad (Europe) Ltd(以下「プロジェクトアブロード」または「当団体」)と法的契約書を締結したことになります。
学校、大学、その他の機関を介して申し込みされる場合、プロジェクトアブロードは、当該組織と個別に締結する契約書におけるサービスプロバイダーとして行動する場合がありますが、本規定も参加者である皆様に適用されます。
定義
a) プロジェクトアブロード、当団体:イングランドおよびウェールズにおいて登録されており、Wrap, 83 Queens Road, Brighton, East Sussex, BN1 3XE, United Kingdomに登記上の事務所を有する会社番号02478906のProjects Abroad (UK) LtdおよびProjects Abroad (UK) Ltdを代理する現地関連団体
b) 参加者、皆様:直接お申し込みいただくか、提携機関を介してお申し込みいただくかにかかわらず、プロジェクトアブロードのプログラムまたは活動に参加する個人で、申込書に氏名が記載されている者
c) 機関または提携機関:参加者による活動またはプログラムへの参加を支援するためにプロジェクトアブロードと契約書を締結する学校、大学、その他の組織
d) 申込書:プログラムまたは活動に参加するためにプロジェクトアブロードに提出する記入済みの申込フォーム、その他の依頼書
e) 契約書:本規定、ならびに皆様の申込書およびプロジェクトアブロードへの予約の一部を構成するその他の文書
f) 活動またはプログラム:プロジェクトアブロードが企画するボランティア、インターンシップ、教育機会で、皆様の申込書および確認書に明記されるもの
g) 開始日:プロジェクトアブロードが確定する、皆様のプログラムまたは活動の開始予定日
h) 料金:プロジェクトアブロードが請求するプログラム費用の総額(お申込金を含みます)
i) 渡航契約:提携機関を介する参加者が活動またはプログラムに参加する際の諸条件を定めた、プロジェクトアブロードと提携機関との間に締結される契約書
j) 不可抗力:プロジェクトアブロードの合理的支配の及ばない状況を意味し、戦争、内乱、自然災害、伝染病、パンデミック、政府の規制、国境封鎖、ストライキ、異常気象、または計画済みプログラムの運営を不可能、危険もしくは違法にするその他の事象が含まれますが、これらに限定されません(規定46に詳述します)。
k) 書面:別段指定されていない限り、電子メール、その他の電子通信が含まれます。
活動時間および柔軟な対応
1. 皆様と当団体は、下記2に定める制限の範囲内における活動時間の取決めに関し、合理的な範囲で柔軟に対応することが求められます。
2. 皆様がプロジェクトアブロードのプログラムに参加する場合、ご選択いただいた活動国の活動実施時間に従い活動することが求められますが、実際の活動時間は、各活動国、活動内容、活動先等によって異なります。通常、活動時間は週に5日とされ、1日8時間を超えることはありません。また、週6日以上活動に従事することを求められることはありません。
宿泊および食事
3. 活動期間中の宿泊先および食事については、プロジェクトアブロードが提供しますが、参加者が本サービスを利用しない選択をした場合を除きます。
4. 参加者が週末または活動時間中に独自に旅行する場合、プロジェクトアブロードはその食事および宿泊施設の費用を一切負担しません。当団体は、活動期間中または団体渡航期間中のみ食事と宿泊施設を提供します。
5. プロジェクトアブロードのスタッフは、活動期間中の現地宿泊先での皆様の滞在を可能にするために、現地の警察移民局から許可を取得し、皆様を当局に登録する必要があります。本滞在許可は、関連当局の事前の許可なく宿泊先に訪問者(現地の方および外国人いずれも)を宿泊させないことが条件とされます。本条件の違反は、規律上の問題とされ、下記の「苦情報告・規律手続き」に従い処理されます。
保険
6. プロジェクトアブロードのプログラムの性質上、参加者は全活動期間を補償対象とする包括的海外旅行保険に加入する必要があります。
7. プロジェクトアブロードが保険を手配する場合、または参加プログラムの一部として保険が含まれている場合(例:団体予約や小旅行の予約の場合、または提携機関により保険の手配を求められた場合等)、予約後に保険契約の詳細情報を提供いたします。通常、保険の補償は、全額のお支払いを受領した後に有効になります。契約内容をきちんと確認し、保険の補償範囲、免責事項、請求手続き等について理解しておいてください。請求は、保険会社に直接行ってください。
8. プロジェクトアブロードが参加者の保険を手配しない場合、適切な補償内容の保険に皆様独自に加入していただく必要があります。最低限として下記の補償を含む保険に加入してください。
- 渡航のキャンセル、短縮、遅延(病気、怪我、不測の事態を含みます)
- 緊急医療費、緊急避難、緊急帰国
- 手荷物および所持品の紛失、輸送遅延
- 航空会社またはサプライヤーの破産(利用可能な場合)
9. 参加プログラムにアウトドア・アクティビティや危険性の高いアクティビティ(高地トレッキング、ラフティング、ダイビング、海洋保護活動等)が含まれている場合、これらのアクティビティを補償対象に明白に含んだ保険に加入する必要があります。
10. また医療・ヘルスケアプログラム(高校生プログラムを除きます)の参加者は、全プログラム期間中、損害賠償請求について、参加者の皆様、現地施設、その従業員およびプロジェクトアブロードに補償する有効な専門業務賠償責任保険を保持する必要があります。
11. プロジェクトアブロードは、皆様の渡航前または渡航期間中に適切な保険の加入証明書を提出するよう求める場合がございます。保険の補償範囲を示す十分な証明書を提出しない場合、返金なくプログラムへの参加を取り消す場合がございます。
12. プロジェクトアブロードは、皆様が独自に保険に加入したか、プロジェクトアブロードが保険を手配したかにかかわらず、保険契約に基づく免責、制限または紛争について一切責任を負いません。
航空券
13. プロジェクトアブロードが、参加者、学校、大学または機関を代理して国際線または国内線の航空券を手配した場合、航空機のご利用は、すべて航空会社が定める運賃規定、その他の条件に従うものとします。
14. 通常、皆様が渡航をキャンセルまたは延期した場合においても、航空券は一度発券されると払戻不可かつ譲渡不可となります。払戻しは、利用可能な場合、航空会社の運賃規定に完全に従うものとし、一部払戻しに限定される場合や、税金・手数料が払戻しから除外される場合があります。
15. 皆様または皆様の所属機関が航空券のキャンセルを望む場合、プロジェクトアブロードは、航空運賃の払戻し可能部分を回収できるよう合理的に努力いたしますが、払戻しを保証することはできません。すべての航空手数料、事務手数料、サービス料が、皆様または機関への払戻額から差し引かれます。
16. プロジェクトアブロードは、航空会社による欠航、運航スケジュールの変更、運航の乱れについて責任を負いません。当団体は、可能な場合、再予約または払戻しについて皆様を支援いたしますが、上記の航空会社による変更により生じるすべての費用(追加の宿泊費、移動費を含みます)は、皆様または皆様の保険会社の負担とします。
苦情報告・規律手続き
17. 当団体は、柔軟、親切かつ友好的な対応を心掛けております。特に、皆様が真摯に活動に取り組んでいるにかかわらず、困難な状況に直面している場合には、皆様を支援いたします。下記に概略する正式な苦情報告手続き(皆様が行う手続き)および規律手続き(当団体が行う手続き)を経る必要があります。
18. ご出発日までの手続きに関してご不満な点がある場合、英国オフィスの営業時間中(祝日を除く月曜~金曜の午前9時~午後5時30)に当団体本部(+44 (0)1273 007 230)までご連絡ください。お問い合わせ内容が当団体の中央管理部門または現地専門スタッフに関係するか否かにかかわらず、できる限り迅速に対応いたします。
19. 活動先に滞在中、独立/個別の活動への参加中に問題が生じた場合、軽微な問題であれば、自らの主体性や問題解決能力を発揮することが求められる場合があることを心に留めておいてください。団体渡航や学校行事としての渡航に関しては、当団体スタッフおよび参加団体の責任者が皆様に代わり課題解決を調整します。
20. 活動内容に関する問題やご不満であれば、まずは皆様の活動先の責任者にご相談ください。それでも問題が解決しない場合や、宿泊先または一般福祉に関するご懸念の場合は、活動国の当団体シニアオーガナイザーまたはチームメンバーにご相談ください。
21. 現地オフィス(時期を問わずスタッフメンバーを含みます)にご報告いただいた苦情や懸念事項はすべて記録され、適切なフォローアップを確保するために検討いたします。
22. 上記手順後に不満が解消されない場合は、本部(+44 (0)1273 007 230)に直接連絡していただくことも可能です。
23. プロジェクトアブロードは、規律上の問題が深刻化する前に、それらを解決するよう最大限の努力をいたしますが、参加者が受入機関や同僚、生徒、プロジェクトマネージャー、他の参加者を不快にさせる、または妨害すると合理的に予期される言動をした場合、適切な措置を講じる権利を有します。
24. かかる言動には、乱暴な振る舞い、泥酔、違法薬物の使用または所持、現地の法定飲酒年齢未満の参加者による飲酒、活動放棄、適切な理由のない滞在先からの退去、および理由の如何を問わず、期待される責務を不合理に遂行できない状態が含まれますが、これらに限定されません。
25. プロジェクトアブロードは、違法薬物の所持または使用、活動国の法定飲酒年齢未満の者による飲酒を絶対に許容しない方針をとっています。本方針に違反した場合、返金することなく、また適切な場合は両親、保護者、提携機関に通知することなく、違反者をプログラムから即時に追放する場合があります。
26. 規律上の問題は、参加者に書面で通知されます。参加者に連絡できない場合、参加者の宿泊先住所に通知が送付されます。通知から5営業日(緊急事態の場合はこれより短期の期間)後に問題が解決されていない場合、追加の通知書が送付されます。追加の通知書には、さらに5営業日(緊急事態の場合はこれより短期の期間)以内に、当団体の納得のいく問題解決に至らない場合は、帰国の手配が整い次第速やかに本国送還される旨が記載されます。参加者がその後も活動国に留まることを選択した場合、プロジェクトアブロードは、以降の宿泊、食事、保険、移動の手配について責任を負いません。プロジェクトアブロードは、規律手続き中、活動または活動先業務への参加を停止する場合があります。参加者は、プログラム期間中、引き続きプロジェクトアブロードならびにその現地支部およびオーガナイザーの管理下に置かれます。
27. ホストファミリー宅に滞在している参加者とホストファミリーとの間に許容できないほどの不和が生じているとプロジェクトアブロードが判断した場合で、かつホストファミリーを変更することが適切であると判断した場合、ホステル等の一時的な宿泊先の提供が必要になる場合があります。この場合、プロジェクトアブロードが宿泊および食事の手配を行い、その費用を支払います。食事が提供されない場合は、食費を提供します。
変更、キャンセル、短縮、支払遅延
28. 変更またはキャンセルを希望される場合は、まず電話にて当団体本部にご連絡いただけますが、変更またはキャンセルを有効にするには書面で確認する必要があります。電話による通知日は、お電話いただいた日から2営業日以内に書面による確認を受理した場合のみ遡って認識されます。当団体の現地オフィスは、航空券の変更に関してご案内差し上げることは可能ですが、参加者に代わり航空券を変更することはできません。ただし、プロジェクトアブロードが航空券の手配に責任を負う団体予約の場合を除きます。
29. 滞在期間を延長する場合、プロジェクトやプログラム内容の変更を伴わないことを前提として、延長を希望される時点にウェブサイトに掲載されている最新の現地延長料金が請求されます。期間延長以外の変更がなければ、延長料金に変更手数料が加算されることはありません。
30. プロジェクトアブロードに関連するすべての事項において「月」とは、暦月を表します。
31. 料金に含まれる活動期間を超えて活動先に滞在する場合、食費、宿泊費、およびその他のサポート費用として1日ごとの追加料金を請求いたします。現行の日割り料金については当団体ウェブサイトの「申込み方法」のページを参照してください。
32. 活動開始日、活動国、活動内容または活動期間については、変更手数料を支払う必要なく無制限に変更可能です。変更によって生じたプログラム間の差額および追加費用のみご負担いただきます。
33. キャンセルおよび期間短縮にかかる手数料は、開始日より どれだけ前にプロジェクトアブロードに書面でその旨通知されたかによって異なります。指定開始日とは、元々の申込フォームにご記入いただいた「希望開始日」またはその後に合意された別の開始日のいずれか早い方の日を指します。申込フォームに年月のみ記入されていた場合、事務手続上、指定出発日とは指定された月の1日目とみなされます。
i) 個人参加者(自由参加)
- 3カ月以上前の通知:返金不可のお申込金を除き、お支払金全額を返金します。
- 2~3カ月前の通知:プログラム費用総額の2/3を返金します。
- 1~2カ月前の通知:プログラム費用総額の1/3を返金します。
- 1カ月を切った後の通知:返金されません。
ii) 団体・提携機関(学校、大学、その他の機関を介して予約した参加者を含みます)
- いかなる場合においてもお申込金は返金されません。
- 出発日の3カ月以上前の通知:お申込金を除いた全残金の70%を返金します。
- 出発日の2~3カ月前の通知:お申込金を除いた全残金の50%を返金します。
- 出発日の1~2カ月前の通知:お申込金を除いた全残金の20%を返金します。
- 出発日1カ月を切った後の通知:全額返金不可。
上記返金率は、ご出発日より前のキャンセルのみを前提としたものです。参加プログラムの開始後は、期間短縮標準規定(規定37を参照)が適用され、不参加期間に対する返金は行われません。
34. 上記すべての返金率は、返金不可のお申込金および外部業者の規定に従う外部費用(航空券、講座、ビザ、保険の費用等)を除くプログラム費用総額に基づき算出されています。プロジェクトアブロードが、セット料金または全込みパッケージ料金の一部として学校、大学、提携機関に代わり上記の外部サービスを手配した場合、書面で別段定められていない限り、渡航費用総額に対し上記と同じ返金率が適用されます。その場合、プロジェクトアブロードは、受領したすべての金額に対し返金ポリシーを適用し、各第三者サプライヤーの規定に従い、当該サプライヤーから回収可能な合計額を参加者に引渡します。
35. 上記に関する例外の適用は、プロジェクトアブロードの完全な自由裁量によるものとし、その場合は延期またはキャンセル時に書面で合意する必要があります。
36. 活動開始後の変更は、プロジェクトアブロードの裁量によるものとします。あくまで目安ですが、遅くとも14日前に通知することが通常求められます。
37. 当団体による契約義務違反以外の何らかの理由により参加者がプログラムの期間を短縮する場合、費用の返金は行いません。期間短縮に伴って発生する、帰国費用を含む追加費用については、参加者の保険契約に基づく請求権を前提として、参加者が負担するものとします。参加者の食費や宿泊費等に関し当団体が節約できた分の参加者への払戻し請求については、当団体単独の裁量により検討いたします。また当団体は、事務手数料を皆様に請求する権利を有します。
38. 二ヶ国以上の活動国でプログラムが実施される場合、当該プログラムは、分割不能の単一のプログラムとみなすものとし、上記28から37の規定は、一カ国でのプログラムの場合と同様に適用されます。
39. プロジェクトアブロードへの全額のお支払いは、個人参加者については開始日の3ヶ月前まで、団体の一員としての参加者または提携機関を介する参加者については出発日の2カ月前までを期限とします。
責任およびその他事項
40. プロジェクトアブロードは、戦争、内乱、テロ活動、政府の規制、国境封鎖、ストライキ、または渡航もしくはプログラムの実施に影響を及ぼす可能性のあるその他同様の状況を含む(これらに限定されません)、当団体の合理的支配能力の及ばない事象に関して責任を負うことはできません。
41. 講座やトレッキング、その他のアクティビティの中には、独立の第三者によって提供されるものがございます。プロジェクトアブロードは、参加者に代わってこれらのアクティビティを予約することはできますが、かかる第三者の指定代理人または代表者ではないため、当該第三者または第三者の行為に関して責任を負うことはできませんので、その旨ご留意ください。
42. 当団体は、必要に応じたビザの取得・更新および労働許可書の取得について、合理的範囲でできる限りの支援を提供いたしますが、これらは活動国と参加者個人間の手続きになりますので、当団体が管理できるものではないことをご了承ください。
43. 参加者の選択した活動国においてビザの発給および参加者の登録が行われる場合、それらは、当該国における活動内容が純粋にボランティアであるという前提で行われることを認識しておいてください。プロジェクトアブロードのプログラム期間中に有償で労働することは違法です。参加者が有償の労働活動を計画していたことを関連当局が認識した場合、当該参加者に対し関連当局による措置が講じられる場合があります。また上記23および26の規定に従い規律上の問題として処理されます。
44. すべてのサービスおよび宿泊施設は、それらが提供される国の法律の対象となることにご留意ください。プロジェクトアブロードは、その単独裁量により正当であると判断した場合、または参加者の快適さ、便宜、もしくは安全のために必要とみなす場合、合意済みの旅程をいつでも変更する権利を有します。またプロジェクトアブロードは、違約金を支払う必要なく、事前に公表したプログラムを撤回する権利を有します。
45. 英国の外務・英連邦・開発省(参加者が英国人ではない場合は参加者自国の外務省)がプロジェクトアブロードに対し、参加者による活動国への渡航や滞在を控えることを助言した場合、当団体は、上記40に規定する当団体の権利をいかなる方法によっても制限されることなく、希望活動国に最も類似した国における、希望活動に最も類似した活動を提供いたします。
46. 本項において、不可抗力事象とは、プロジェクトアブロードの合理的支配の及ばない状況を意味し、これには戦争、内乱、自然災害、伝染病、パンデミック、政府の規制、国境封鎖、ストライキ、異常気象、その他計画されたプログラムの運営を不可能、危険または違法にする事象が含まれますが、これらに限定されません。
47. 不可抗力事象が発生した場合、プロジェクトアブロードは、下記を行うよう合理的努力を尽くします。
- 別の活動国における、または後日の、同様もしくは代替の活動を提案します。
- 公開されている当団体の返金ポリシーに従い、合意日から24カ月間有効なプログラム費用分の割引を提供します。
- 適切な代替の活動を提供できない場合は返金いたします。
48. 本項における返金および割引には、返金不可のお申込金およびプロジェクトアブロードが参加者に代わり既に負担した費用(航空券、許可書、第三者サービスに関する費用等)は含まれません。ただし、これらの費用が回収可能な場合を除きます。本項は、当団体の個人参加者に関する公開済みノーリスク返金ポリシーに従い運用されます。団体渡航および留学プログラムについては、個別のキャンセル・返金規定を定めた各提携団体・機関の渡航契約に従います。代替の活動や割引を利用しない場合、プロジェクトアブロードの標準キャンセル規定が適用されます。不可抗力事象が発生した場合のプロジェクトアブロードの全責任は、上述した代替の活動または割引の提供および返金に限られ、さらなる補償金や派生的損害賠償は支払われません。
49. プロジェクトアブロードの適切なスタッフ代表者が、プログラムまたは個々の参加者の衛生、安全、一般福祉の観点から最善の利益になると判断した場合、プロジェクトアブロードは、参加者の受け入れを拒否する権利、および時期を問わず参加の取りやめを参加者に求める権利を有することにご留意ください。その場合、プロジェクトアブロードは、払戻不可の航空券の購入により生じたキャンセル料金や別途参加者が負担した費用について一切責任を負いません。
50. 当団体は、プロモーションや割引特典を提供する場合があります。参加料金の割引は他の売上割引やプロモーション特典と併用できないものとし、また現金による払戻しの対象となりません。
51. プログラムの日程、スケジュール、内容および費用は信義誠実に基づき提示されていますが、提示時点に入手可能かつ有効な情報をもとに決定されており、状況の変化に応じて変更や修正がなされる場合がございます。プロジェクトアブロードは、参加者の希望に応じた適切な活動を提供できない場合、代替の活動を提案し、申し込んだ活動に関して既に支払われた料金と対象国の代替活動に関して課される料金との差額があればその額を払戻します。
52. 申込フォームに記入された情報は、国内外におけるProjects Abroad (UK) Ltdの提携機関、各支部および子会社間で共有されます。これらの情報は営利勧誘目的で使用されることはなく、また他社に貸与、販売、提供されることはなく、他社と取引されることもありません。皆様のデータの取扱いおよび保護方法に関する詳細については、当団体のプライバシーポリシーをご参照ください。
53. 準拠法および管轄権‐当団体と皆様との間に締結される契約は、イングランド法に準拠するものとします。また、イングランドおよびウェールズの裁判所が、当該契約に起因または関連するすべての紛争を解決する専属管轄権を有するものとします。
2025年10月30日現在
本利用規定は可能な限り忠実に日本語に訳したものですが、英語による原本のみ法的拘束力を有するものとします。